条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道軌道整備法 第六条 (経営保全に関する指示)

昭和二十八年法律第百六十九号法律
(経営保全に関する指示)

第六条

国土交通大臣は、第三条の規定により認定した鉄道及び同条の規定により改良計画の承認をした鉄道の鉄道事業者に対し、その業務の改善及び財産の保全に関し、必要な指示をすることができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道軌道整備法第六条(経営保全に関する指示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(承認の取消) 鉄道軌道整備法 目次 第七条(兼業等に関する指示) →