(経営保全に関する指示) 第六条 国土交通大臣は、第三条の規定により認定した鉄道及び同条の規定により改良計画の承認をした鉄道の鉄道事業者に対し、その業務の改善及び財産の保全に関し、必要な指示をすることができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗