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鉄道軌道整備法 第十五条の二 (配当の許可)

昭和二十八年法律第百六十九号法律
(配当の許可)

第十五条の二

第八条(第五項を除く。)の規定により補助を受けた鉄道事業者は、政令で定める割合以上の剰余金の配当をしようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

  1. 当該事業年度末から遡り五年以内に補助金の交付を受けていないとき。
  2. 第十四条の規定により、当該事業年度末から遡り五年以内に交付を受けた補助金の全部を返還したとき。
  3. 前条の規定により同条に規定する補助金の総額に相当する金額を納付した後において補助金の交付を受けていないとき。

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