(配当の許可の申請)
第二十五条の二
法第十五条の二の規定により剰余金の配当の許可を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した剰余金配当許可申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二剰余金の配当の割合
- 三剰余金の配当をすることが経営上妥当である理由
2前項の申請書には、当該事業年度に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一損益計算書案
- 二株主資本等変動計算書案又は社員資本等変動計算書案
- 三貸借対照表案
法第十五条の二の規定により剰余金の配当の許可を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した剰余金配当許可申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、当該事業年度に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。