条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道軌道整備法施行規則 第二十六条 (改良の指示)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(改良の指示)

第二十六条

国土交通大臣は、法第三条の規定により認定をした鉄道又は同条の規定により改良計画の承認をした鉄道の経営が困難であると認められる場合において、当該鉄道について輸送の安全及び運輸の確保のため緊急に改良を行う必要があると認めるときは、法第十六条の指示をするものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道軌道整備法施行規則第二十六条(改良の指示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の二(配当の許可の申請) 鉄道軌道整備法施行規則 目次 第二十七条(金融機関の範囲) →