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鉄道軌道整備法施行規則 第二十七条 (金融機関の範囲)
昭和二十八年運輸省令第八十一号
府省令
(金融機関の範囲)
第二十七条
法
第十六条
の金融機関は、株式会社日本政策投資銀行並びに日本の法令により設立された銀行、信託会社及び保険会社とする。
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鉄道軌道整備法 第16条
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