(契約申込) 第二十八条 政府と法第十六条の規定による契約を結ぼうとする金融機関は、鉄道設備改良融資利子補給契約申込書(第二十二号様式)二通に、それぞれ融資仮契約書の写しを添付して国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗