(鉄道設備改良融資利子補給希望書の提出)
第二十九条
法第十六条の規定による契約に係る融資を受けて同条の国土交通大臣の指示に基づき鉄道の設備を改良しようとする鉄道事業者は、鉄道設備改良融資利子補給希望書(第二十三号様式)三通にそれぞれ改良計画書(様式は、第七号様式を準用する。)を添付し地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
法第十六条の規定による契約に係る融資を受けて同条の国土交通大臣の指示に基づき鉄道の設備を改良しようとする鉄道事業者は、鉄道設備改良融資利子補給希望書(第二十三号様式)三通にそれぞれ改良計画書(様式は、第七号様式を準用する。)を添付し地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。