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鉄道軌道整備法施行規則 第三十条 (契約締結)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(契約締結)

第三十条

国土交通大臣は、第二十八条の申込書及び前条の希望書の提出を受けたときは、当該申込及び希望に関し調査を行い、妥当と認めたときは、遅滞なく、法第十六条の規定による契約を締結するものとする。

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