(契約締結) 第三十条 国土交通大臣は、第二十八条の申込書及び前条の希望書の提出を受けたときは、当該申込及び希望に関し調査を行い、妥当と認めたときは、遅滞なく、法第十六条の規定による契約を締結するものとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗