(利子補給金の限度)
第三十一条
法第十九条の規定により利子補給金の限度を計算する場合において、当該契約で定める当該改良の予定しゆん工日以後の融資残高が、融資総額を当該改良の予定しゆん工日以後五年間半年賦均等償還の条件で償還するものとした場合における計算上の融資残高をこえるときは、その計算上の融資残高を同条の融資残高とする。
2前項の融資総額は、法第十六条の規定による契約に係る融資が最初になされた日から当該改良の完了した日後二箇月までになされた融資の額の合計額とする。
法第十九条の規定により利子補給金の限度を計算する場合において、当該契約で定める当該改良の予定しゆん工日以後の融資残高が、融資総額を当該改良の予定しゆん工日以後五年間半年賦均等償還の条件で償還するものとした場合における計算上の融資残高をこえるときは、その計算上の融資残高を同条の融資残高とする。
2前項の融資総額は、法第十六条の規定による契約に係る融資が最初になされた日から当該改良の完了した日後二箇月までになされた融資の額の合計額とする。