条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道軌道整備法施行規則 第三十一条 (利子補給金の限度)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(利子補給金の限度)

第三十一条

第十九条の規定により利子補給金の限度を計算する場合において、当該契約で定める当該改良の予定しゆん工日以後の融資残高が、融資総額を当該改良の予定しゆん工日以後五年間半年賦均等償還の条件で償還するものとした場合における計算上の融資残高をこえるときは、その計算上の融資残高を同条の融資残高とする。

2前項の融資総額は、法第十六条の規定による契約に係る融資が最初になされた日から当該改良の完了した日後二箇月までになされた融資の額の合計額とする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道軌道整備法施行規則第三十一条(利子補給金の限度)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(契約締結) 鉄道軌道整備法施行規則 目次 第三十二条(利子補給金の支払) →