(利子補給金の支払) 第三十二条 法第十六条の規定による契約により政府が支給する利子補給金は、毎年、前年の十月一日からその年の三月三十一日までの期間及び四月一日から九月三十日までの期間に分け、それぞれの期間に応ずるものを金融機関の請求により支払うものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗