条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道軌道整備法施行規則 第三十三条 (利子補給金の請求)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(利子補給金の請求)

第三十三条

前条の規定により、政府に利子補給金の支給を請求しようとする金融機関は、鉄道設備改良融資利子補給金請求書(第二十四号様式)二通を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の請求書は、前年の十月一日から三月三十一日までの期間に係るものにあつては四月三十日までに、四月一日から九月三十日までの期間に係るものにあつては十月三十一日までに提出しなければならない。但し、国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道軌道整備法施行規則第三十三条(利子補給金の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(利子補給金の支払) 鉄道軌道整備法施行規則 目次 第三十四条(改良完了の届出) →