(利子補給金の請求)
第三十三条
前条の規定により、政府に利子補給金の支給を請求しようとする金融機関は、鉄道設備改良融資利子補給金請求書(第二十四号様式)二通を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の請求書は、前年の十月一日から三月三十一日までの期間に係るものにあつては四月三十日までに、四月一日から九月三十日までの期間に係るものにあつては十月三十一日までに提出しなければならない。但し、国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
前条の規定により、政府に利子補給金の支給を請求しようとする金融機関は、鉄道設備改良融資利子補給金請求書(第二十四号様式)二通を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の請求書は、前年の十月一日から三月三十一日までの期間に係るものにあつては四月三十日までに、四月一日から九月三十日までの期間に係るものにあつては十月三十一日までに提出しなければならない。但し、国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。