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鉄道軌道整備法施行規則 第三十四条 (改良完了の届出)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(改良完了の届出)

第三十四条

第十六条の規定による契約に係る融資を受けて改良を行つた鉄道事業者は、当該改良を完了したときは、遅滞なく、その旨を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

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