(改良完了の届出) 第三十四条 法第十六条の規定による契約に係る融資を受けて改良を行つた鉄道事業者は、当該改良を完了したときは、遅滞なく、その旨を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗