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鉄道軌道整備法施行規則 第三十五条 (融資残高報告書の提出)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(融資残高報告書の提出)

第三十五条

政府と法第十六条の規定による契約を結んだ金融機関は、当該契約に係る融資の融資残高について毎月末現在の融資残高報告書(第二十五号様式)を翌月の十五日までに国土交通大臣に提出しなければならない。

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