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鉄道軌道整備法 第十二条 (補助金の使途についての条件)
昭和二十八年法律第百六十九号
法律
(補助金の使途についての条件)
第十二条
国土交通大臣は、
第八条
の規定により補助する場合には、当該補助金の使途につき必要な条件を付することができる。
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