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財政法 第十一条
昭和二十二年法律第三十四号
法律
第十一条
国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
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この条文を参照している条文
離島航路整備法施行規則 第1条
鉄道軌道整備法施行規則 第11条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
東京地方裁判所 平成18年2月15日 平成13(ワ)26261
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