条文くん法令検索 AIに質問する

財政法 第十条

昭和二十二年法律第三十四号法律

第十条

国の特定の事務のために要する費用について、国以外の者にその全部又は一部を負担させるには、法律に基かなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政法第十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条 財政法 目次 第十一条 →