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財政法 第十二条
昭和二十二年法律第三十四号
法律
第十二条
各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
保育所設置費国庫負担金請求事件
東京地方裁判所 昭和51年12月13日 昭和48(行ウ)116
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