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鉄道軌道整備法施行規則 第八条 (認定等の決定)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(認定等の決定)

第八条

国土交通大臣は、第五条第六条第一項又は前条の規定により審査した結果、当該申請がそれぞれ第五条第六条第一項又は前条の基準に適合していると認めたときは、左に掲げる事項について財務大臣と協議した後、当該鉄道についての認定、当該改良計画についての承認又は当該改良計画の変更についての承認をするものとする。

  1. 認定又は承認をしようとする理由
  2. 新線の建設又は改良計画に係る改良に要する金額に関する事項
  3. 補助開始の時期及び補助金額に関する事項

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