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鉄道軌道整備法施行規則 第五条 (新線認定の実施基準)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(新線認定の実施基準)

第五条

国土交通大臣は、第二条の申請書の提出を受けた場合において、当該申請が法第三条第一項第一号に該当する鉄道として認定を受けようとするものであるときは、当該申請に係る鉄道が次の各号のいずれかに該当するものであるかどうかについて審査するものとする。

  1. 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)に基づく北海道総合開発計画に基づいて建設を行う鉄道
  2. 前号に掲げるもののほか、天然資源の開発その他産業の振興上特に建設を必要とする鉄道

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