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鉄道軌道整備法施行規則 第六条 (改良計画承認の実施基準)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(改良計画承認の実施基準)

第六条

国土交通大臣は、第三条の申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る鉄道が産業の維持振興上特に重要なものであつて、産業上の輸送需要を満たすための輸送力の強化又は天然現象により生ずる災害の防止若しくは運転保安の確保のため当該申請に係る改良を必要とするものであるかどうか並びに当該改良が次の各号のいずれかに該当するものであるかどうかについて審査するものとする。

  1. 当該鉄道の現有の事業用固定資産の価額の五割に相当する金額を上回る費用を要する改良
  2. 当該鉄道のおおむね全線にわたる線路の増設、軌間の拡張その他の設備の重要な改良又は動力の変更であつておおむね当該鉄道の全動力車にわたる改良

2前項第一号の現有の事業用固定資産の価額は、当該改良計画の承認又は当該改良計画の変更の承認を受けるため第三条の申請書を提出した日を含む事業年度の前事業年度末における当該鉄道の事業用固定資産につき次に掲げる価額の合計額を基礎として国土交通大臣が査定した価額とする。

  1. 昭和二十八年一月一日以前に取得したものにあつては、次に掲げる価額の合計額
    1. 土地は、第三条の申請書を提出した日を含む事業年度の前事業年度末における近傍類地の取引価額等を考慮した相当な価額
    2. 取替資産(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四十九条第三項の取替資産をいう。以下同じ。)は、当該資産の取得価額に資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)別表第三(以下「再評価倍数表」という。)に掲げるその取得の時期に応ずる倍数を乗じて算出した額から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一(以下「耐用年数表」という。)に定められた当該資産の耐用年数に基づき当該資産の残存価額を百分の五十とした場合における定率法による減価償却費を控除した価額
    3. 取替資産以外の有形減価償却資産は、当該資産の取得価額に再評価倍数表に掲げるその取得の時期に応ずる倍数を乗じて算出した額から耐用年数表に定められた当該資産の耐用年数に基づき当該資産の残存価額を百分の十とした場合における定率法による減価償却費を控除した価額
    4. 無形減価償却資産は、当該資産の取得価額に再評価倍数表に掲げるその取得の時期に応ずる倍数を乗じて算出した額から耐用年数表に定められた当該資産の耐用年数に基づき当該資産の残存価額を零とした場合における定額法による減価償却費を控除した価額
    5. その他の資産は、当該資産の取得価額に再評価倍数表に掲げるその取得の時期に応ずる倍数を乗じて算出した額
  2. その他のものにあつては、次に掲げる価額の合計額
    1. 土地は、第三条の申請書を提出した日を含む事業年度の前事業年度末における近傍類地の取引価額等を考慮した相当な価額
    2. 取替資産は、当該資産の取得価額から耐用年数表に定められた当該資産の耐用年数に基づき当該資産の残存価額を百分の五十とした場合における定率法による減価償却費を控除した額
    3. 取替資産以外の有形減価償却資産は、当該資産の取得価額から耐用年数表に定められた当該資産の耐用年数に基づき当該資産の残存価額を百分の十とした場合における定率法による減価償却費を控除した価額
    4. 無形減価償却資産は、当該資産の取得価額から耐用年数表に定められた当該資産の耐用年数に基づき当該資産の残存価額を零とした場合における定額法による減価償却費を控除した価額
    5. その他の資産は、当該資産の取得価額

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