(営業助成鉄道認定の実施基準)
第七条
国土交通大臣は、第二条の申請書の提出を受けた場合において、当該申請が法第三条第一項第三号に該当する鉄道として認定を受けようとするものであるときは、当該申請に係る鉄道が沿線住民の生活安定上必要なもので左の各号に該当するものであるかどうかについて審査するものとする。
- 一気象、地勢、道路等の状況にかんがみて他の交通機関により代替することが著しく困難な鉄道
- 二経営困難なため、老朽化した設備の取換及び修繕を行うことが常に著しく困難な鉄道
国土交通大臣は、第二条の申請書の提出を受けた場合において、当該申請が法第三条第一項第三号に該当する鉄道として認定を受けようとするものであるときは、当該申請に係る鉄道が沿線住民の生活安定上必要なもので左の各号に該当するものであるかどうかについて審査するものとする。