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鉄道軌道整備法施行規則 第二条 (認定の申請)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(認定の申請)

第二条

第三条第一項第一号又は第三号に該当する鉄道(軌道を含む。以下同じ。)として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 認定を受けようとする鉄道の区間及びその営業キロ程
  3. 認定を受けようとする理由

2前項の申請書には、当該申請に係る鉄道に関する次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。

  1. 線路図(別記線路図作成要領により作成したもの)
  2. 輸送状況調(第一号様式)
  3. 沿線主要産業調(第二号様式)
  4. 沿線人口調(第三号様式)
  5. 収益及び費用調(第四号様式)
  6. 事業用固定資産及び減価償却費調(第五号様式)
  7. 敷設計画書(第六号様式)

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

改正後の第十五条及び第十五条の三の二第一項の規定を適用する場合において、平成二十八年四月一日以後この省令の施行の日の前日までに鉄道が受けた災害は、この省令の施行の日に受けたものとみなす。

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