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鉄道軌道整備法施行規則 第三条 (改良計画の承認等の申請)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(改良計画の承認等の申請)

第三条

第三条第一項第二号に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第二項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画変更承認申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 改良計画の承認を受けようとする場合にあつては、改良計画に係る改良を行う鉄道の区間及びその営業キロ程並びに改良計画に係る改良を必要とする理由
  3. 改良計画の変更の承認を受けようとする場合にあつては、改良計画の変更事項及び改良計画の変更を必要とする理由

2前項の鉄道設備改良計画承認申請書には、改良計画書(第七号様式)並びに当該申請に係る鉄道に関する前条第二項第一号から第六号までに掲げる図面及び書類を添付しなければならない。

3第一項の鉄道設備改良計画変更承認申請書には、変更計画書(第八号様式)を添付しなければならない。

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この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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