(認定等の申請書の進達)
第四条
地方運輸局長は、第二条又は前条の申請書の提出を受けたときは、左に掲げる事項を記載した書類を添附して国土交通大臣に進達しなければならない。
- 一当該申請書の記載事項の適否に関する事項
- 二関係交通機関(未開業のものを含む。)があるときは、これと当該鉄道との関係に関する事項
- 三法第三条第一項第一号、第二号又は第三号に適合するかどうかに関する事項
- 四その他必要と認める事項
地方運輸局長は、第二条又は前条の申請書の提出を受けたときは、左に掲げる事項を記載した書類を添附して国土交通大臣に進達しなければならない。