条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道軌道整備法施行規則 第四条 (認定等の申請書の進達)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(認定等の申請書の進達)

第四条

地方運輸局長は、第二条又は前条の申請書の提出を受けたときは、左に掲げる事項を記載した書類を添附して国土交通大臣に進達しなければならない。

  1. 当該申請書の記載事項の適否に関する事項
  2. 関係交通機関(未開業のものを含む。)があるときは、これと当該鉄道との関係に関する事項
  3. 第三条第一項第一号、第二号又は第三号に適合するかどうかに関する事項
  4. その他必要と認める事項

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道軌道整備法施行規則第四条(認定等の申請書の進達)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(改良計画の承認等の申請) 鉄道軌道整備法施行規則 目次 第五条(新線認定の実施基準) →