(書類の経由)
第一条の三
この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書、届出書、報告書その他の書類であつて地方運輸局長を経由すべきものは、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。この場合において、事案が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。
2前項後段の場合には、申請書、届出書、報告書その他の書類を受け付けた地方運輸局長は、当該事案につき関係地方運輸局長に通知するとともに、次条又は第三条に係るものにあつては関係地方運輸局長に協議しなければならない。