条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉄道軌道整備法施行規則
› 第一条の二
鉄道軌道整備法施行規則 第一条の二
昭和二十八年運輸省令第八十一号
府省令
第一条の二
法
第八条第五項第一号
の国土交通省令で定めるものは、災害を受けた鉄道の施設に著しい損害が生じているものとして国土交通大臣が定める災害とする。
e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道軌道整備法施行規則第一条の二について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
鉄道軌道整備法 第8条
← 第一条(定義)
鉄道軌道整備法施行規則 目次
第一条の三(書類の経由) →