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鉄道軌道整備法施行規則 第一条の二

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令

第一条の二

第八条第五項第一号の国土交通省令で定めるものは、災害を受けた鉄道の施設に著しい損害が生じているものとして国土交通大臣が定める災害とする。

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