(定義)
第一条
この省令において、鉄道事業、鉄道事業者又は新線とは、鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号。以下「法」という。)第二条に規定する鉄道事業、鉄道事業者又は新線をいう。
この省令において、鉄道事業、鉄道事業者又は新線とは、鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号。以下「法」という。)第二条に規定する鉄道事業、鉄道事業者又は新線をいう。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、鉄道軌道整備法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十三号)の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。