条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道軌道整備法 第二条 (定義)

昭和二十八年法律第百六十九号法律
(定義)

第二条

この法律において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業を営む者をいう。

2この法律において「新線」とは、鉄道(軌道を含む。以下同じ。)のうちこの法律施行後敷設されるものをいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道軌道整備法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 鉄道軌道整備法 目次 第三条(助成の対象とする鉄道) →