第十五条の九
法第八条第四項又は第五項の規定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者は、当該災害復旧事業を廃止しようとするときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部の取消を受けるため、廃止しようとする理由及びその時期を記載した書類を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
法第八条第四項又は第五項の規定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者は、当該災害復旧事業を廃止しようとするときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部の取消を受けるため、廃止しようとする理由及びその時期を記載した書類を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。