第十五条の八
法第八条第四項又は第五項の規定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者は、第十五条の五第三号の災害復旧事業計画を変更して当該災害復旧事業を施行する必要があるときは、当該補助金の交付の決定の変更を受けるため、災害復旧事業変更計画書(第二十一号様式の六)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣が指定する範囲の変更については、この限りでない。
法第八条第四項又は第五項の規定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者は、第十五条の五第三号の災害復旧事業計画を変更して当該災害復旧事業を施行する必要があるときは、当該補助金の交付の決定の変更を受けるため、災害復旧事業変更計画書(第二十一号様式の六)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣が指定する範囲の変更については、この限りでない。