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鉄道軌道整備法施行規則 第十五条の五 (補助金の交付の決定)

昭和二十八年運輸省令第八十一号府省令
(補助金の交付の決定)

第十五条の五

国土交通大臣は、法第八条第一項から第五項までの規定による補助金についてその交付の決定をする場合においては、左に掲げる事項を定め、これを当該鉄道事業者に通知するものとする。

  1. 補助金の額
  2. 補助金の使途に関する条件
  3. 第八条第四項又は第五項の規定による補助金については、その経費を補助する災害復旧事業に係る災害復旧事業計画

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