(勘定科目及び財務諸表) 第五条 鉄道事業者は、次章以下に定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗