条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道事業会計規則 第六条 (鉄道事業固定資産)

昭和六十二年運輸省令第七号府省令
(鉄道事業固定資産)

第六条

鉄道事業固定資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道事業会計規則第六条(鉄道事業固定資産)について教えてください」と聞く
← 第五条(勘定科目及び財務諸表) 鉄道事業会計規則 目次 第七条(鉄道事業建設仮勘定) →