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鉄道事業会計規則 第七条 (鉄道事業建設仮勘定)

昭和六十二年運輸省令第七号府省令
(鉄道事業建設仮勘定)

第七条

鉄道事業固定資産の建設に要した費用は、建設仮勘定をもつて整理し、次に掲げる時期に遅滞なく精算して鉄道事業固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に精算することができないときは、概算額をもつて振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。

  1. 建設工事完了前に使用を開始した固定資産(使用を開始した部分に限る。)については、その使用を開始したとき。
  2. その他の固定資産については、建設工事が完了したとき。

2建設が短期間であり、かつ、建設に関する会計整理が簡単な場合には、前項の規定にかかわらず、当該固定資産の建設に要した費用を直接鉄道事業固定資産勘定に整理することができる。

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