(各事業に共用される固定資産)
第十四条
鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに共用される固定資産は、適正な基準により鉄道事業固定資産勘定に区分整理しなければならない。ただし、他の事業の規模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業固定資産勘定に整理することができる。
2前項の規定にかかわらず、鉄道事業固定資産勘定に区分整理することが不適当であると認められる固定資産は、各事業関連固定資産勘定に整理することができる。
3第七条から第十二条まで(第十条第二項を除く。)の規定は、前項の規定により各事業関連固定資産勘定に整理される固定資産について準用する。この場合において、第十条第三項中「前二項」とあるのは、「第一項」と読み替えるものとする。