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鉄道事業会計規則 第十条 (建設に充当した借入資金の利息)

昭和六十二年運輸省令第七号府省令
(建設に充当した借入資金の利息)

第十条

運輸開始前、鉄道事業の用に供するために建設工事により取得した固定資産については、当該資産の建設に充当した借入資金の利息で当該資産の使用開始前に生じたものは、当該資産の建設価額に算入することができる。

2運輸開始後、鉄道事業の用に供するために次に掲げる建設工事により取得した固定資産については、当該資産の建設に充当した借入資金の利息で当該資産の使用開始前に生じたものは、当該資産の建設価額に算入することができる。

  1. 変電所、車庫、工場又は停車場の新設工事
  2. 複線(三線以上を含む。)工事
  3. 電化又は昇圧の工事
  4. 軌間拡張又は線路移設の工事
  5. 地表線を高架線又は地下線に変更する工事
  6. 前各号の工事に準ずる大規模な工事

3前二項の規定により借入資金の利息を当該資産の建設価額に算入する場合において、当該資金に係る受取利息があるときは、当該資産の使用開始前に生じた受取利息に相当する金額を当該資産の建設価額から控除しなければならない。

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