(鉄道事業固定資産の取得原価) 第九条 鉄道事業固定資産の取得原価は、次に掲げる価額とする。一建設した固定資産については、建設価額二購入した固定資産については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額三贈与を受けた固定資産については、市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗