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鉄道事業会計規則 第九条 (鉄道事業固定資産の取得原価)

昭和六十二年運輸省令第七号府省令
(鉄道事業固定資産の取得原価)

第九条

鉄道事業固定資産の取得原価は、次に掲げる価額とする。

  1. 建設した固定資産については、建設価額
  2. 購入した固定資産については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額
  3. 贈与を受けた固定資産については、市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額

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