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鉄道事業会計規則 第十二条 (鉄道事業固定資産の除却)

昭和六十二年運輸省令第七号府省令
(鉄道事業固定資産の除却)

第十二条

鉄道事業固定資産(無形固定資産を除く。)を除却(廃棄を含む。以下同じ。)した場合には、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から除去しなければならない。

2前項の場合において、除却した資産の帳簿価額(その資産の取得原価から減価償却累計額を控除した価額をいう。以下同じ。)から貯蔵品勘定その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却に要した費用は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。

3前項の貯蔵品勘定その他の勘定への振替額は、当該除却資産の帳簿価額と時価とのうちいずれか低い価額とする。

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