(貯蔵品の取得原価) 第十七条 貯蔵品の取得原価は、次に掲げる価額とする。一購入した貯蔵品については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額二製作した貯蔵品については、製作価額三鉄道事業固定資産の除却により除却資産から振り替えられた貯蔵品については、第十二条第三項に規定する振替額 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗