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鉄道事業会計規則 第十七条 (貯蔵品の取得原価)

昭和六十二年運輸省令第七号府省令
(貯蔵品の取得原価)

第十七条

貯蔵品の取得原価は、次に掲げる価額とする。

  1. 購入した貯蔵品については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額
  2. 製作した貯蔵品については、製作価額
  3. 鉄道事業固定資産の除却により除却資産から振り替えられた貯蔵品については、第十二条第三項に規定する振替額

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