(貯蔵品の受払い) 第十八条 貯蔵品の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない。2貯蔵品の払出価額は、先入先出法、移動平均法、総平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗