(予定受払単価法) 第十九条 前条第二項の規定にかかわらず、受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする貯蔵品については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもつて整理することができる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗