条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道事業会計規則 第二十条 (各事業に関連する収益及び費用)

昭和六十二年運輸省令第七号府省令
(各事業に関連する収益及び費用)

第二十条

鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準により鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に配賦しなければならない。ただし、他の事業の規模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に整理することができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道事業会計規則第二十条(各事業に関連する収益及び費用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(予定受払単価法) 鉄道事業会計規則 目次 第二十一条(建設と営業とに関連する費用) →