(各事業に関連する収益及び費用)
第二十条
鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準により鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に配賦しなければならない。ただし、他の事業の規模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に整理することができる。
鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準により鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に配賦しなければならない。ただし、他の事業の規模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に整理することができる。