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鉄道事業会計規則 第二十一条 (建設と営業とに関連する費用)

昭和六十二年運輸省令第七号府省令
(建設と営業とに関連する費用)

第二十一条

未開業線の建設と開業線の営業とに関連する費用は、適正な基準により未開業線の固定資産勘定と鉄道事業営業費勘定とに配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、その全部を鉄道事業営業費勘定に整理することができる。

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