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鉄道事業会計規則 第二十二条 (申請書の経由)

昭和六十二年運輸省令第七号府省令
(申請書の経由)

第二十二条

この省令の規定による許可の申請は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。

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