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鉄道事業会計規則 第十五条 (貯蔵品)

昭和六十二年運輸省令第七号府省令
(貯蔵品)

第十五条

鉄道事業の用に供するために取得した物品(固定資産勘定に整理されるものを除く。)は、貯蔵品勘定に整理しなければならない。ただし、取得後直ちに使用されるものについては、この限りでない。

2鉄道事業固定資産を除却した場合において、当該除却資産のうちに再使用又は売却の可能な物品があるときは、当該物品を貯蔵品勘定に振り替えて整理しなければならない。

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