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鉄道事業会計規則 第四条 (会計原則)

昭和六十二年運輸省令第七号府省令
(会計原則)

第四条

鉄道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を整理しなければならない。

  1. 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。
  2. すべての取引について、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成すること。
  3. 資本取引と損益取引とを明確に区別すること。
  4. 会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
  5. その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。

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