(臨時の報告)
第三条
鉄道事業者又は索道事業者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務又は経理の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2鉄道事業者又は索道事業者から業務の委託を受けた者は、国土交通大臣又は地方運輸局長から報告を求められたときは、次の各号に掲げる業務の委託を受けた者の区分ごとに応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項に関し報告書を提出しなければならない。
- 一許可受託者業務又は経理の状況
- 二許可受託者以外の受託者委託を受けた業務の状況
3専用鉄道を設置する者は、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
4国土交通大臣又は地方運輸局長は、前三項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。