条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道事業等報告規則 第三条 (臨時の報告)

昭和六十二年運輸省令第九号府省令
(臨時の報告)

第三条

鉄道事業者又は索道事業者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務又は経理の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2鉄道事業者又は索道事業者から業務の委託を受けた者は、国土交通大臣又は地方運輸局長から報告を求められたときは、次の各号に掲げる業務の委託を受けた者の区分ごとに応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項に関し報告書を提出しなければならない。

  1. 許可受託者業務又は経理の状況
  2. 許可受託者以外の受託者委託を受けた業務の状況

3専用鉄道を設置する者は、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

4国土交通大臣又は地方運輸局長は、前三項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道事業等報告規則第三条(臨時の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(事業報告書及び鉄道事業実績報告書) 鉄道事業等報告規則 目次 第四条(報告書の経由) →