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鉄道事業等報告規則 第四条 (報告書の経由)

昭和六十二年運輸省令第九号府省令
(報告書の経由)

第四条

この省令の規定により国土交通大臣に報告書を提出する場合には、所轄地方運輸局長を経由しなければならない。

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