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鉄道事業法 第五十六条の二 (安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)

第五十六条の二

国土交通大臣は、第五十五条第一項の規定による報告の徴収又は前条第一項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十八条の三第二項第一号第三十八条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

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