鉄道事業法 第六十四条の二 (運輸審議会への諮問)
昭和六十一年法律第九十二号法律
(運輸審議会への諮問)
第六十四条の二
国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
- 一
- 二
第十六条第九項の規定による旅客運賃等又は旅客の料金の変更の命令 - 三
第二十三条第一項の規定による旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金又は貨物の運賃若しくは料金の変更の命令 - 四
第三十条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し - 五
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